■アフターメンテナンスについて
お客様に末永く安心してお住まいいただくために、定期点検を実施しております。
【点検項目】
床下点検 床下の配管のチェックや床鳴りの対応
内装点検 クロスの開きなどを見つけ補修
建具点検 建具の調整など
点検以外にも気になる事、その他何かあれば、すぐお伺いする態勢をとっています。
2年目以降も協力業者の協力により全面サポートいたします。
■瑕疵担保責任保険について
2000年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施工により住宅の供給者は新築住宅の基本構造部分について10年間の瑕疵担保責任が義務付けられました。
▶ 瑕疵担保責任保険とは
住宅瑕疵担保責任保険とは規定された資力確保のための保険です。
引渡し後、売主などが瑕疵の補修などを行った場合、その要した費用に対して保険金が支払われます。
万が一、売主等が倒産等により補修などができない場合は、住宅取得者に対し直接保険金が支払われます。
この保険は指定された保険法人が提供しています。
▶ 保険の対象となる基本構造部分とは
住宅品質確保促進法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象になります。
▶ 保険の期間
保険契約の保険期間は、住宅事業者と発注者等との請負契約または、売買契約に基づく住宅(共同分譲住宅の場合は住戸単位)の引渡し日に始まり、期間は10年となります。
▶ 支払いの対象となる損害
住宅の基本構造部分の瑕疵が原因で、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合の事故により、保険金が支払われます。
瑕疵が発見された時、住宅事業者が倒産等の事由により瑕疵担保責任を履行できない場合は、住宅事業者が瑕疵担保責任を負担すべきであった損害の範囲内で、住宅取得者に対して直接保険金が支払われます。
▶ 保証の対象となる費用
●事故を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用
●補修工事期間中の仮住居・転居費用
●補修の範囲、方法、金額を確定するための損害調査費用
▶ 住宅事業者の故意・重過失に起因する事故の場合
住宅事業者に保険金は支払いませんが、事業者が倒産・死亡等の場合は住宅の発注者又は買主へ保険金が支払われます。
(限度額2,000万円)